2008年01月24日 23:37

ブログでは、テンションの下がる記事や愚痴などを書かないようにしているんですが、
軽介護者への福祉用具貸与において、いまだに、混乱・戸惑い・苛立ちを感じ、
とうとう、愚痴の記事です。。。
国レベルでは、介護者・要介護者さんが、同じようなサービスを利用できるよう、制度を整備しているはず・・・ですが、
正直、
保険者(区市町村)によっても、結構、ばらつきがある。
本当に同じような、よく似た事例でも、A市では貸与可能なものが、B市ではダメだったり。
いや、保険者ごとに多少の違いがでてしまうのは、止むを得ないというのは分かるが、態度・姿勢がムカつく!
仮に、貸与がダメなケースでも、役所の窓口担当の「申し訳ないが、こうゆう理由で、無理なんです・・・」という姿勢なら、まぁ、いいが、
例外規定の内容・解釈で、どちらにでも転がるグレーゾーンのケースに、
・利用者さんには、介護保険外のベッドを勧めたら?
・レンタル料が高くなってしまうなら、業者さんに協力してもらって。
(=安くしろってことです。)
と、安易に、簡単に、言ってくる保険者もある。
少しは、利用者のために、貸与できる道を一緒に探してみる気はないのかい?
あっ、それから、【くれぐれも、区分変更申請はしないでください】オーラは、何?
あとは、同じ市(保険者)のケースでも、Cケアマネなら準備・手続きが完璧で貸与可能で、Dケアマネの場合は、準備・手続き、説明が下手でダメということも、なきにしもあらず。。。
それから、ケアマネに、何度、「このケースは、貸与可能ですか?」と聞かれただろう・・・
いや、頼られてる感は、非常に嬉しいが、 僕に、貸与可否の判断も決定も出来ませんから。
・・・というか、ベッドの貸与が可能かどうかより、
・ベッドの必要性の確認(なぜ、必要なのか?目的/理由など)
・その他、保険者に説明するための理論武装(≒例外規定の把握)と
必要書類(≒医者の意見書/指示書等)の準備。
を、しよう。
また、この【医者の意見書/指示書】ってのも、市町村によって、正式な書式を用意していたり、何も無かったり・・・
ちなみに、きまった書式がないと、ベッドが必要な理由も、例外規定のどれに該当するかも書かれないこともあり、提出したがダメということもある。
とりあえず、今更ながら、小さい声で、叫んでおこう。
介護保険を、
あんまり、
複雑にしないでくれ!
保険者の担当も、
ケアマネも、
我々のような専門職も、
そして何より、
介護者さんたちが、
理解できないですから!
保険給付額の減少の何割かには、手続きの複雑さ、例外規定の間違った(保険者に都合の良い)解釈のおかげで、利用できなかった人の分まで、含まれてますから。
とりあえず、 (皮肉だが)
保険給付額の抑制のために、切り捨てるところは、切り捨ててでも、
シンプル(単純)にしてくれ!
なんだか、たまに、キレそうになる(笑)・・・いや、笑うしかない。
なんだか、前にも、叫んだかな???
クリックを ↓↓↓
・介護ブログランキング
・FC2 Blog Ranking
・人気blogランキングへ
軽介護者への福祉用具貸与において、いまだに、混乱・戸惑い・苛立ちを感じ、
とうとう、愚痴の記事です。。。
国レベルでは、介護者・要介護者さんが、同じようなサービスを利用できるよう、制度を整備しているはず・・・ですが、
正直、
保険者(区市町村)によっても、結構、ばらつきがある。
本当に同じような、よく似た事例でも、A市では貸与可能なものが、B市ではダメだったり。
いや、保険者ごとに多少の違いがでてしまうのは、止むを得ないというのは分かるが、態度・姿勢がムカつく!
仮に、貸与がダメなケースでも、役所の窓口担当の「申し訳ないが、こうゆう理由で、無理なんです・・・」という姿勢なら、まぁ、いいが、
例外規定の内容・解釈で、どちらにでも転がるグレーゾーンのケースに、
・利用者さんには、介護保険外のベッドを勧めたら?
・レンタル料が高くなってしまうなら、業者さんに協力してもらって。
(=安くしろってことです。)
と、安易に、簡単に、言ってくる保険者もある。
少しは、利用者のために、貸与できる道を一緒に探してみる気はないのかい?
あっ、それから、【くれぐれも、区分変更申請はしないでください】オーラは、何?
あとは、同じ市(保険者)のケースでも、Cケアマネなら準備・手続きが完璧で貸与可能で、Dケアマネの場合は、準備・手続き、説明が下手でダメということも、なきにしもあらず。。。
それから、ケアマネに、何度、「このケースは、貸与可能ですか?」と聞かれただろう・・・
いや、頼られてる感は、非常に嬉しいが、 僕に、貸与可否の判断も決定も出来ませんから。
・・・というか、ベッドの貸与が可能かどうかより、
・ベッドの必要性の確認(なぜ、必要なのか?目的/理由など)
・その他、保険者に説明するための理論武装(≒例外規定の把握)と
必要書類(≒医者の意見書/指示書等)の準備。
を、しよう。
また、この【医者の意見書/指示書】ってのも、市町村によって、正式な書式を用意していたり、何も無かったり・・・
ちなみに、きまった書式がないと、ベッドが必要な理由も、例外規定のどれに該当するかも書かれないこともあり、提出したがダメということもある。
とりあえず、今更ながら、小さい声で、叫んでおこう。
介護保険を、
あんまり、
複雑にしないでくれ!
保険者の担当も、
ケアマネも、
我々のような専門職も、
そして何より、
介護者さんたちが、
理解できないですから!
保険給付額の減少の何割かには、手続きの複雑さ、例外規定の間違った(保険者に都合の良い)解釈のおかげで、利用できなかった人の分まで、含まれてますから。
とりあえず、 (皮肉だが)
保険給付額の抑制のために、切り捨てるところは、切り捨ててでも、
シンプル(単純)にしてくれ!
なんだか、たまに、キレそうになる(笑)・・・いや、笑うしかない。
なんだか、前にも、叫んだかな???
クリックを ↓↓↓
・介護ブログランキング
・FC2 Blog Ranking
・人気blogランキングへ
コメント
コメントの投稿