2010年04月12日 23:25

先日の、「 可搬型階段昇降機 と 住宅改修 」の続き。
その後、保険者に確認したところ、
「 介護保険 外 」
とのこと。
予想していた結果とはいえ、
「 なんとなく、腑に落ちない 」
というか、
「 どう解釈したら 自分が納得できるかな 」
と。
【 段差の解消 】
住宅改修告示第2号に掲げる「段差の解消」とは、居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の床の段差及び玄関から道路までの通路等の段差を解消するための住宅改修をいい、具体的には、敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室の床のかさ上げ等が想定されるものである。
ただし、貸与告示第8項に掲げる「スロープ」又は購入告示第3項第5号に掲げる「浴室内すのこ」を置くことによる段差の解消は除かれる。
また、昇降機、リフト、段差解消機等動力により段差を解消する機器を設置する工事は除かれる。
・・・うん、「設置」は、しないんだって!
「車いす(自走でも、介助でも)」が通る動線は、保険内。
「歩行器」で通る動線も、保険内。
「車いすと、一体的に使用する車椅子付属品(可搬型階段昇降機)」が通る動線は、保険外。
「いや、動力を使っているものなので・・・」
という返答にも、
「電動車いすも、動力つかってんじゃん。」
なんて、思ったりもして。
な~んか、微妙。
「 介護保険 外 」
とのこと。
予想していた結果とはいえ、
「 なんとなく、腑に落ちない 」
というか、
「 どう解釈したら 自分が納得できるかな 」
と。
【 段差の解消 】
住宅改修告示第2号に掲げる「段差の解消」とは、居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の床の段差及び玄関から道路までの通路等の段差を解消するための住宅改修をいい、具体的には、敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室の床のかさ上げ等が想定されるものである。
ただし、貸与告示第8項に掲げる「スロープ」又は購入告示第3項第5号に掲げる「浴室内すのこ」を置くことによる段差の解消は除かれる。
また、昇降機、リフト、段差解消機等動力により段差を解消する機器を設置する工事は除かれる。
・・・うん、「設置」は、しないんだって!
「車いす(自走でも、介助でも)」が通る動線は、保険内。
「歩行器」で通る動線も、保険内。
「車いすと、一体的に使用する車椅子付属品(可搬型階段昇降機)」が通る動線は、保険外。
「いや、動力を使っているものなので・・・」
という返答にも、
「電動車いすも、動力つかってんじゃん。」
なんて、思ったりもして。
な~んか、微妙。
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